会計士の気まぐれ日記

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民泊解禁によって何が変わるか

2017年6月9日に成立した「住宅宿泊業務法(通称、民泊新法)」の施行日が、2018年6月15日になることが本日観光庁により発表されました。

去年くらいから日本でも急速に有名になり始めた民泊。

海外ではすでに3年以上前からAirbnbなどが普及していたのですが、日本は規制が厳しく、住宅地域等で民泊を実施することが禁じられていました。

 

 

それが、

 

・今後外国人観光客がもっと増えると考えられること

・その増加にホテルや旅館等の宿泊施設が追いつけないこと

・民泊の解禁によって見込まれる経済効果が大きいこと

 

等のことが議論され始め、治安悪化等のリスクを勘案しても、民泊を導入したほうがメリットが大きいのでは?と考えられ始めたことから、保守的な日本もだんだん民泊解禁に積極性を見せ始める展開となりました。

では、今回の民泊解禁で何が変わるのか?そして、ビジネスチャンスはどこにあるのかを模索していきたいと思います。

 

 

 

まず、民泊新法が施行されることで、これまで宿泊事業を行うことが禁止されていた住宅地等においても、宿泊客から金銭を受け取り、宿泊場所を提供する宿泊業務が可能となります。

じゃあ、いつでもどこでも民泊をやってもいいのか?というと、そういうわけではありません。今回の民泊新法には、主に2つの大きな規制があります。

 

 

 

①180日を超えて営業してはいけない

民泊新法の第2条3項には、以下の記載があります。

 

第2条 3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

 

つまり、180日を超えて民泊事業を営んではいけない、ただそれだけです。

今のところこの180日規制の例外はなさそうなので、基本的にどの民泊事業者も従わなければならないと思います。

これ、片手間に小遣い稼ぎでやる人にとっては縁遠い規制かもしれませんが、本格的に事業として民泊事業をまわそうとしている人にとっては結構痛いですよね。

なんせ1年間のうち半分以上は客がいない状態にしないといけないのですから。

どれだけ内装をきれいにしたり写真の撮り方を工夫したり客引きを努力しても、事業運営日数に上限が設定されてしまってはなんとなく気が引けますよね。

恐らく、こんな規制とっぱらってほしいと思っている民泊事業者が多いので、いつかはこの規制が撤廃ないしは緩和されるとは思っていますが。。

 

 

 

 

都道府県が民泊を制限できる

民泊新法の第18条には、こんな条文があります。

 

 

第18条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる

 

 

 

それにしても法律って、本当にわかりにくい言い回しで書かれていますよね。

公認会計士試験には、会社法や旧商法、金商法等(総称して、企業法)が試験科目にあるのですが、僕も受験勉強時は相当苦労しました。。特に金商法は本当に暗号みたいに条文が読みにくくなっています。まあ、だから専門家が生まれるのですが・・・

 話がそれましたが、上記の規制に関する具体的な基準について、国土交通省厚生労働省が以下のように説明しています。

 

 

(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(第1条関係) 法第18条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。

1 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
2 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要
である地域内の区域について行う。
3 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事
業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。

 

 

またこの解釈の余地を生じさせる書き方・・・笑

とにかく、都道府県が、民泊をやってはいけない区域と期間を決定することができるということです。

 

 

・例えば夏休みにおける軽井沢等の別荘地。この期間って、基本的に都会の喧騒から離れてゆっくりと休暇を過ごしたい人たちが集まるわけだから、夏休み中はそういう別荘地に隣接する建物とかでは民泊はやめましょうね。

・長期休暇中以外は、学校や幼稚園の近隣で騒音が鳴り響くと教育現場の邪魔になる。だから、長期休暇期間以外の平日は、そういった施設ん周辺では民泊はやめましょうね。

 

 

 

なので、民泊を実施する前には、事前に都道府県庁に確認をとっておくのが得策かもしれません。

まあ、こういった規制があるとはいえ、民泊事業者が増えるのは間違いありません。

そこでもう一つ注意すべきなのが、税金面。

ひとえに民泊といっても、事業形態によって税金の種類が変わってきます。

 

 

・民泊運営会社を作り、その会社で民泊事業を運営した場合

→当たり前ですが、この場合は法人税が課税されます。

 

 

・個人が、自宅の一部を民泊事業として使った場合

国税庁からの明確な見解はありませんが、基本的に自宅のスペースをかして人を止めたことによって得られる所得は、雑所得になると言われています。雑所得で気をつけなければいけないのは、他の所得と損益通算ができないということ。つまり、例えばサラリーマンが自宅を貸して民泊事業を営み、家賃を必要経費に算入して赤字にして、自らの給与所得を抑えようとしても、それはできないということです。

 

・個人が、自宅ではない場所を使って民泊事業を営んだ場合

この場合は、不動産所得になります。雑所得と異なり、損益通算が可能となるため、最終損益が赤字になれば損益通算も可能となります。

また、その規模が大規模である場合には、事業所得になります。事業所得と不動産所得の分かれ目と言われているのが、10室5棟基準であり、これが民泊の場合も適用されます。部屋を10室以上貸している、または5棟以上を貸している場合は、規模が大きいと言えるために事業所得になるということです。

 

 

こんな感じで、税金面でも色々分かれるのですが、サラリーマンがてっとり早くとりかかれる、自宅を貸すという方法では、副収入の道は作れても、どうやら節税するのは難しそうですね。。

 

 

 

最後に、個人的に民泊が普及することで儲かると思う業態を紹介して終わります。

 

・民泊に特化した管理会社

→民泊を始めてみたはいいものの管理するのが大変、という人がかなり出てくると思います。そこで、ゲストとのやりとりやクリーニング等を行ってくれる管理会社は儲かると思います。人を惹きつけやすいように部屋の写真を撮る人も、もしかしたら需要があるかもしれません。

 

・暗唱番号ロックの製作、販売会社

→民泊は、実際に鍵の手渡しを行うのが困難であることが多かったりします。そこで、暗証番号の鍵を作る業者が必要になります。民泊の普及により、暗証番号ロックみたいなものの需要も増えることが予測されます。

 

・セキュリティ会社

→民泊での一番のリスクは、盗難等のセキュリティトラブルです。民泊事業者はここを軽視して事業を開始することは難しいと思うので、必然的にセキュリティ会社への需要は高まると思います。

 

 

上記以外にも、民泊の普及により盛んになる事業はまだまだあると思います。

実際、そういったところに早くから目をつけてうまくやっている人もいますしね。

今後民泊がどのように日本社会を変えていくのか、見ものです。

 

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。